杵築市議会 2022-03-07 03月07日-04号
ほかにも聞きますと、民事裁判の口頭弁論などもリモートでというような話も進んでいるようです。成人式のほかにも、市が主催する市民の参加する行事や会議を、これもできる限りになろうかと思いますけれども、リモートで開催できないかというような思いもあります。いかがでしょうか。 ○議長(藤本治郎君) 佐藤総務課長。
ほかにも聞きますと、民事裁判の口頭弁論などもリモートでというような話も進んでいるようです。成人式のほかにも、市が主催する市民の参加する行事や会議を、これもできる限りになろうかと思いますけれども、リモートで開催できないかというような思いもあります。いかがでしょうか。 ○議長(藤本治郎君) 佐藤総務課長。
ただし、今後、民事裁判の状況によって、新たな事実が認められれば、弁護士とも、よく相談をして、改めて対応を考えてまいります。 ○議長(中西伸之) 荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子) 私は、市民からしたら、刑事訴追ができる、そういうチームを行政の中につくって、している努力も見せていただきたいと思いますが、市長、どうでしょうか。 ○議長(中西伸之) 教育委員会教育次長。
今後、民事裁判の状況により新たな事実が認められれば、弁護士ともよく相談して、改めて対応を考えてまいります。 3点目の責任についてですが、今回の不法行為は元市職員が行ったものであり、市に損害を与えたのは元市職員であります。
◆5番(川内八千代) この民事裁判の費用ということで、既に着手金の段階で、こういう金額が支払われたということですけれども、今の答弁の中で今後の見込み額というのが、成功報酬のことはその時点でということでしたけれども、これから期間が長くなればその分もかかってくるかと思いますが、その点についてはどういうふうに考えているのか。
中津市は、この使い込みは犯罪にならないとの判断ですが、損害賠償民事裁判の経過はどうなっていますか。退職金返還を求める裁判はどうなっていますか。経過をお知らせください。 これまで裁判で明らかになったことは、市民に公表する義務と責任があるのではないですか。改めてお聞きをします。
あと厳重注意の中身ですけれども、厳重注意が行われたということは、こちらのほう、審理員の意見書のほうでも、そこについては、そういった事実があったということについては承認するということで述べているのですけれども、その中身につきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、今、民事裁判のほうでも、そこのところを相手方が主張しているところでありますので、その反論につきましては、こちらの考え方を裁判の前に相手方
なお、勝算については、刑事事件で両被告が起訴内容を全面的に認めていることから、継続中の民事裁判においても市側の訴えが認められるものと考えております。 以上で答弁を終わります。
それから、民事裁判で全面敗訴し、支払いをすることなく逃げ続けても罰せられることはありません。逃げ得になります。 一方、被害者とどうなるのかというと、この弁護士の費用、これは国選弁護人をつけてもらえません。ですから、自分で雇わなければならない。有料であります。そうなれば、その日から生活に追われます。経済的、日常生活に非常に不便をきたす。そういったので、もとの生活を取り戻すことはなかなか難しい。
本件につきましては、さきの六月議会において議決をいただきましたので、その後、顧問弁護士との協議を重ね、去る八月十五日に大分地方裁判所中津支部へ民事裁判の訴状を提出いたしました。 内容といたしましては、弁護士費用を含め、安部被告に対して四百三万七千九百二十四円、古賀被告に対して百二十二万七千五十円の支払いを求めるほか、別途、遅延損害金を上乗せするものとなっております。
◯十七番(高橋宜宏君)あなたね、民事裁判で警察とか裁判所が捜査してくれませんよ。あなたの調査、行政の調査というのは限界があるからね、もう一切合切を県警に委ねたらどうだと言ってるんですよ。何か委ねられない理由があるのか。
◯十七番(高橋宜宏君)九十日ということであれば、早晩これは認可ということになるんですけれども、実はですね、ことしの一月七日に大分地裁中津支部に、ダイシンの社長がですね、千葉県船橋市のある電設会社から、太陽光の電力受給権名義変更の手続請求事件というのが起こされて、訴訟物の価格が二億五千万円の民事裁判が起こっているんですけれども、課長は御存じですか。
その後、警察の捜査結果と被害者2名が起こした民事裁判によって、この事件の真相及び背景が明らかになっております。本年1月6日、福岡高等裁判所で堀克則氏の裁判が和解したことと、昨年10月21日の玉田県議会議員の同じ福岡高等裁判所での和解とあわせて、市の執行部としても一定の総括が必要と考えます。
本2件の民事裁判につきましては、同一の犯人である女性が行った一連の誹謗中傷の手紙やビラに対して提訴していたものであり、関連がありましたので、調査委員会として各公判を傍聴してまいりました。本年7月12日に玉田県議の損害賠償請求事件について判決言い渡しがあり、内部調査委員会としても傍聴し、また、判決の詳細については玉田県議より聞き取りをしてまいりました。
まず、被害者である市職員並びに地元選出県議に対しての誹謗・中傷内容については、内部調査委員会での犯人に対する聞き取りや民事裁判での犯人の供述から、全くの事実無根であることが判明をしております。 ご質問の内部調査委員会の開催状況でございますが、これまで11回開催してまいりました。
◯二十四番(斉藤文博君)実は私、地元の、まあこういう医療裁判じゃないんですけど、地元の問題で民事裁判にかかわりまして、まあ原告側をすべて一手に引き受けまして、文章をこれぐらいつくったことあるんですね。これからまあ裁判を予想しますと、三年五年かかるわけなんですよね。
それが今回、裁判で提起されております証拠書類を見ますと、お二人の職員が陳述したこの陳述書が、民事裁判の損害賠償請求事件の証拠書類として実は提出されておる。こうなってきますと、個人対個人という見解にはならないのではないか。もしなるとするならば、言葉をかえて言いますと、あなた方は、いいときだけ二人を利用した。